ケイズアーキテクツ一級建築士事務所

Work Flow

設計の考え方

私達は建主さんの思い描いている夢や1コマのシーンを具体的に実現する設計集団です。
また、皆様の暮らしや大きくは社会を、建築というフィルターを通して豊かにしていくことができると信じ、活動しています。  
どの様な生活をされますか?もしくは、どの様な生活をしたいですか?
スタートはここから考えます。
 
今置かれている生活環境から「より機能的に」「よりスタイリッシュにおしゃれに」
「将来の家族の変化に対応した」「障害のない、やさしい空間に」・・・・・等々、
様々なキーワード、建主さんの思いは当然100人100色です。
その中から建主さんにとって真の個快適空間を具現化し、形を造る事が私たちの使命だと思っています。

 
具体的な私たちの役目は、建主さんと同じ立ち位置(目の高さ、尺度、肌触りへのこだわり、趣味趣向など)で、
建主さんの出来ない部分を代わりに、建主さんの夢の実現のため、
信頼のおける建築の専門家として建築を計画し、
提案し、具体化し、助言し、先導し、交渉し、施工を監視し、
工程を管理して、建築のその後を見守り続けることです。

 
専門家とは言っても、建築分野に馴染みのない皆様に、
一方的な提案や考えの押しつけなど造る側のエゴになってはいけないと考えています。

 
その為にも、いかに建主さんに成り切って、同じ目線で考えるか、ある種の共同作業によって、
互いのコンセプトを共有したカスタマイズされた空間造りを行うことと考えます。

Process

   ► STEP-1

出会い~ヒアリング

   ► STEP-2

現地調査

   ► STEP-3

基本計画

   ► STEP-4

基本設計

   ► STEP-5

実施設計

   ► STEP-6

監理~完成(お引渡し)

   ► STEP-7

お引き渡し後(アフターメンテナンス)

設計料について

■ 設計監理料 建築物を建てる場合、大きく分けて3つの項目があります。一つは「設計」。もう一つが「施工」。そして「監理」です。
設計」と「施工」は当然ですが、「監理」とは何でしょう。「監理」とは、設計通りに施工が行われているかを確認することで、とても重要な業務になります。
設計事務所は通常、「設計」と「監理」の業務を行い、合わせて「設計監理料」と呼んでいます。
設計監理料の設定は国土交通省告示第15号に基準が示されております。しかしこれによると大きく予算を越えてしまうというのが通常です。
ですから,実際にはその計画ごとに実情に合わせた報酬を当社独自で算定させて頂いています。
通常の場合、下記内容が大体の目安になります。
 
     ・新築住宅(木造)の場合            総工事費の 8~11 %
     ・新築住宅(RC,鉄骨造)の場合         総工事費の 9~12 %
     ・増築・リフォーム等改修工事の場合     総工事費の 10 % ~12 %
 
     *消費税は別途となります。
     *特殊な解析が必要な構造設計料は相談となります。
     *交通費は遠方の場合以外は設計・監理料に含みます。
     *住宅以外の設計・監理料は相談となります。
     *審査機関の審査料及び検査料は別途となります。
     *ボーリング調査料は別途となります。(地盤調査の必要な方のみ)
     *敷地測量費は別途となります。(敷地測量の必要な方のみ)
 
 
 
■ 基本計画の提案書を作成いたします
   お話をうかがった後、作業をすすめてみたいという方のために、計画案を作成いたします。(初回の計画案は無料で作成いたします)
 
   その後、もう少し具体的に計画を進めてみたいと思われた方には、有料で提案書を作成します。 
 
   提案書の内容は、現地調査・法的制限の確認・基本設計図・スタディー模型作成等になります。
   ・新築専用住宅の場合             一式5万円 (A3用紙 3枚程度)
   ・マンションの住戸リノベーションの場合   一式5万円 (A3用紙 2枚程度)
   その後、私たちと一緒に家作りをしていこうと判断していただき、設計契約していただいた場合、提案書の費用は、
   設計料から差し引かせていただきます。
 
■ お支払い時期
   第 1 回  契約成立時    設計監理料の 10%
   第 2 回  基本設計完了時  設計監理料の 10%
   第 3 回  実施設計完了時  設計監理料の 30%
   第 4 回  確認申請認可時  設計監理料の 20%
   第 5 回  上棟時      設計監理料の 20%
   第 6 回  完了検査終了時  設計監理料の 10%( + 精算金 )